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山形市議会
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2004-09-22
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平成16年厚生委員会( 9月22日 厚生分科会・決算)
平成16年厚生委員会( 9月22日 厚生分科会・予算)
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山形市議会 2004-09-22
平成16年建設委員会( 9月22日)
取得元:
山形市議会公式サイト
最終取得日: 2021-06-17
平成
16年
建設委員会
( 9月22日)
建設委員会
日 時 9月22日(水) 10時28分~11時23分 場 所 第5
委員会室
出席委員
石沢秀夫
,
鑓水一美
,
渡辺
元,
丸子善弘
,
今野誠一
,高橋 博,
鈴木善太郎
,
渡辺弥寿雄
,
酒井靖悦
欠席委員
なし
当局出席者
建設部長
,
都市開発部長
,
下水道部長
,
水道部長
,
関係課長
委員長席
石沢秀夫
審査事項
1.議第67号
山形城跡本丸
一
文字門大手橋復原工事用木材
の
購入
について 2.
報告事項
(1)
山形
市
土地開発公社
の
債務保証
の
状況等
について (2)
市営住宅家賃滞納者等
への
訴訟進行状況
について (3)
市営飯塚住宅F棟電気事故
について (4)その他 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.議第67号
山形城跡本丸
一
文字門大手橋復原工事用木材
の
購入
について
公園緑地課長
から説明を受けた後,質疑に入った。その主な
内容
は次のとおり。
○
委員
国内
産の
木材
を使用とのことだが,太い
木材等
も
国内
で調達できるのか。 ○
公園緑地課長
太い
材料等
も使用するが,できる限り
県内
産を調達し,径の太いものは
京都周辺
など
寺社仏閣
が多く需要の高い地区から調達するなど,
国内
産での対応が可能と考えている。 ○
委員
今回調達する
木材
はどのくらいの量になるのか。 ○
公園緑地課長
全部で270石,約75.6立方メートルである。 ○
委員
1立方メートルの単価はいくいらか。 ○
公園緑地課長
物によって違うので一概には言えない。 ○
委員
いつ頃の
完成
を
予定
しているのか。 ○
公園緑地課長
木材
の調達から
完成
までは,1年半くらいと考えている。今年度で
木材
を
購入
し乾燥させ,来年度の後半から
工事
を行い,来年度いっぱいで橋を
完成
させる
予定
である。 ○
委員
大手橋
の
設計
や
施工業者
は,
文化庁
から指定されるのか。 ○
公園緑地課長
設計
は,
二の丸東大手門
を
設計
した
業者
に委託し,すでに終わっている。
工事
に関しては,
施工能力
のある
県内
の
業者
に発注したいと考えている。 ○
委員
橋の
図面
はあったのか。 ○
公園緑地課長
1760年頃からの
秋元時代
の,橋の長さや幅が記入されている大工の
図面
が残っている。
高欄等
については
図面等
がなかったが,
二の丸東大手門
の
大手橋
の
写真
を
参考
にした。また,材質については,実際発掘で出てきたものと同じもので復元することで,
文化庁
から許可をもらっている。 ○
委員
門についての
資料
はあるのか。 ○
公園緑地課長
櫓の幅と長さの
図面
があるが,
詳細図面
や
写真
などの
資料
はない。しかし,すぐ近くに
参考
となる
二の丸東大手門
があることなどから,
文化庁
との
話し合い
の中で,手前の
高麗門
と
土塀
を作ることについては同意をもらっている。このようなことから,
整備
が進んだ場合,これまでは
資料
がなく作れないと言っていた櫓門なども作ることができるようになるのではないかということで,現在さまざまな
資料
を収集し,
文化庁
と
話し合い
を行っている。 ○
委員
高麗門復元
などの今後の
計画
はどのようになっているのか。 ○
公園緑地課長
高麗門
と
土塀
に関しては,新たに申請を行い,
平成
20年までの
完成
を
予定
している。 ○
委員
市有林
の木を使用する考えはないのか。 ○
公園緑地課長
検討を行ったが,
搬出用
の
索道建設
や必要とする大径木が確保できるか等難しい問題もあり,今回は使用しない。 ○
委員
観光資源
として活用するには,橋を造る前に奥の門や塀を造るべきと思うが,
整備
のスケジュールはどのようになっているのか。 ○
公園緑地課長
西堀整備
に始まり,約30年の
整備計画
を立てゾーニングをしながら取り組んでいる。現在,
一文字門周辺
の
整備
に取り組んでいるが,今後は現在の
南門
から
東大手門
までの南側を中心に,
テニスコート
や
体育館等
を解体するとともに
平成
20年までに
本丸
一
文字門
の
高麗門
と
土塀
を
整備
するなど,駅西から七日町へと
回遊性
のある
整備
を行う
計画
である。櫓や
本丸御殿
も
整備
したいと考えているので,今後も
資料収集
を続け,当面,ビューポイントとして
本丸大手橋
の
整備
を行う等,
観光資源
となるようできるところから取り組んでいきたいと考えている。 大要以上の後,議第67号については,
全員異議
なく同意すべきものと決定した。 2.
報告事項
(1)
山形
市
土地開発公社
の
債務保証
の
状況等
について
建設部管理課長
から,
別紙資料
に基づき
報告
を受けた。 (2)
市営住宅家賃滞納者等
への
訴訟進行状況
について
住宅課長
から,次のような
報告
を受けた。 [
報告概要
]
南ヶ丘住宅
の
家賃滞納者
に対して,
住宅
の明け渡しと
滞納家賃
の支払いを求めて,
平成
16年5月11日に
山形地方裁判所
に提訴したことを,6月の
建設委員会
で
報告
した。この方の
口頭弁論
は6月24日に行われ,当日
本人
が
欠席
だったため,その日のうちに市の
申し立てどおり判決
が言い渡された。その後,7月30日に
判決
が確定したので,
判決事項
のとおり,9月30日まで自主的に
住宅
を明け渡すよう通知し,
本人
にも直接会って伝えている。期日までに
履行
されない場合は,
強制執行
を検討しなければならないと考えている。 次に,
強制執行
の
申し立て
をしている方で,6月の
建設委員会
での
報告
後,動きのあった方について
報告
する。 6月の時点では3名の方が残っており,
大森住宅
の
家賃滞納者
については,裁判所の
執行官
が
判決事項
の
履行
を指導していたが,自主的な
履行
が期待できないということで,8月31日に
強制執行
が行われ,
住宅
の引き渡しを受けた。
飯塚住宅
の
家賃滞納者
については,
住宅
内で犬を飼ったり,自動車などを放置したり,
迷惑行為
を行っており,団地内のほかの
入居者
からも苦情が来ていた方で,6月25日に違う棟の
玄関扉
を壊し,
建造物損壊
の罪で現行犯逮捕され,7月15日に起訴された。9月10日に第1回の公判が行われ,
判決
の言い渡しは今日の午後1時45分に行われる
予定
で,現在
拘留
中である。また,9月2日に
執行官
と
国選弁護士
が
拘留
中の
被告
人に接見し,
強制執行
の着手について通告のうえ,昨日から
強制執行
に着手している。荷物が多いため,
強制執行
の完了は今日まで掛かる
予定
である。なお,釈放後の住まいについては,
生活保護
を受けているので,
国選弁護士
を通して
福祉事務所
と相談するよう話をしている。 (3)
市営飯塚住宅F棟電気事故
について
住宅課長
から,
別紙資料
に基づき
報告
を受けた。 ○
委員
この
建物
は,
建設
後どのくらい経っているのか。 ○
住宅課長
工事完成日
が
平成
4年3月11日なので,12年ぐらい経っている。 ○
委員
設計
が悪いのか
工事
が悪いのか分からないが,
施工業者
に
責任
はないのか。 ○
住宅課長
完成
当時,市の
検査
を受け,また
東北電力
の
検査
にも合格し,適正に
施工
されたということで通電されているので,
施工業者
に対して
責任
の要求はできないと判断している。 ○
委員
定期検査
はやってきていたと思うがどうだったのか。 ○
住宅課長
電気事業法
で
調査義務
が定められており,4年に1度,
電気
を供給する側である
東北電力
の
調査
がある。これまでの
調査
では,直近の
平成
13年3月の
調査
を含め合格していた。なお,今の
技術基準
には合わないので,現在はこのような
施工
はしないが,そこまでの指導は
東北電力
の方でもしていないということである。 ○
委員
既存の
市営住宅
は全部,今回
事故
のあった
施工方法
と同様のやり方なのか。 ○
住宅課長
すべてではないが,この程度の
住宅規模
の
建物
はこのような
施工方法
を以前からやっている。なお,大きい
建物
になると
受電設備
があり,
地下埋設
で引き込んでいる。 ○
委員
特異な
事故
であり,
原因追求
を徹底的にやってもらわなければならないと思うがどうか。 ○
建設部長
今回の
事故
については,
入居者
にも大変なご迷惑をお掛けし,申し訳なく思っている。火災あるいは人命にも響く
事故
であったと認識している。雨の入り方に疑問があり,聞き取りをしたところ,雨がまともに入ったのではなく,電線から長い間に水が入り
事故
に至ったとのことであった。ほかの
市営住宅
についても点検を実施し,改良しているところである。今後はこのような
事故
が起こらぬよう十分気を付けていきたい。 ○
委員
ブレーカー
が落ちて
事故
を防ぐことはできなかったのか。 ○
住宅課長
基本的に
ブレーカー
は
電流
を多く使った場合に落ちる仕組みであり,
飯塚住宅
に設置していた古い
タイプ
の
ブレーカー
は,元の方から流れる
電流
には対応してなかった。なお,新しい
タイプ
の
ブレーカー
は,
供給側
にも対応しており,この
建物
は
交換済み
であるが,ほかの
住宅
についても新しいものに切り換えていきたいと考えている。 (4)そ の 他
① 台風
18号による
被害状況
について
関係課長
から,
別紙資料
に基づき
報告
を受けた。
② 職員
の
懲戒処分
について ・
都市開発部長
から,本年6月30日に
都市整備課職員
が起こした酒気帯び
運転
による
車両事故
について,8月31日に
処分
を受けた。今回の
処分
を厳粛に受け止め,今後このような
不祥事
を起こすことのないよう,
所属職員
の
管理監督
に努めていきたい。なお,
都市整備課長
よりその
経緯
と
処分
の
内容
について
報告
を申し上げる,との
発言
があった。その後,
都市整備課長
から,
当人
は6月30日の午後6時10分ころから午後9時ころまで,
同僚
らと市内の
飲食店
でビール中ジョッキ3杯,
焼酎ハーフボトル
を3人で3本
飲酒
し,その後,午後10時ころまで別の
飲食店
で食事を取った。その際は
飲酒
をしていなかった。その後,午後10時24分ころ,帰宅のため自車を
運転
して市道を走行中,南進一方通行2車線の
道路右側
に停車していた女性の乗用車の
後部左側
に衝突させ,
相手車両
に損傷を負わせるとともに,
相手
方に
頚椎捻挫
,
自律神経失調症
で加療約3週間のけがを負わせた。その結果,
停職
6月の
懲戒処分
を受けた。
停職期間
は本年9月1日から翌年2月28日までである。
本人
は現在
停職期間
中なので,自宅で謹慎しているが,当然のことながら今回の
不祥事
を深く反省し,当面は
被害者
に対して誠意を持って対応していきたいと言っている。また,
上司
として,
所属職員
の
管理監督
という
職務
上の
義務
を十分果たせなかったことにより,
都市開発部長
,
都市整備課長
,
都市整備課長補佐
,
都市整備課主幹
兼
係長
の4名が
文書訓告
の
処分
を受けた。このたびの
不祥事
は,
市職員
の職の信用を著しく失墜させるとともに,
市民
の
奉仕者
としてあってはならないことであり,誠に申し訳なく,心から
お詫び
を申し上げる次第である。特に
飲酒運転
は非常に悪質な
行為
であり,その
事故
は何のかかわりもない
相手
に危害を加える非常に危険なことである。当然ながら個人の意識によって
飲酒運転
をしないようにできることである。
被害者
に深く
お詫び
を申し上げるとともに,このような事態を招いたことに対して,
市民
の方々にも重ねて
お詫び
を申し上げる。今回の
処分
を厳粛に受け止め,今後このような
事件
を絶対に引き起こすことのないよう,
所属職員
の
管理監督
を徹底し,より一層
綱紀
の
粛正
に努め,
市民
の
信頼回復
に努めてまいる
所存
である,との
発言
があった。 ○
委員
同僚
からの
事情聴取
も行われたのか。 ○
都市整備課長
一緒に飲んでいた課内の
職員
1名と他の
部署
2名の計3名は,
飲酒状況等
について
山形警察署
の方から
事情聴取
を受けた。 ○
委員
課長
は
本人等
から
状況
を聞いたのか。 ○
都市整備課長
本人
からは聞いた。
内容
は先ほど説明したものと同様であった。なお,
本人
は
飲酒
した場合,いつも同じ
運転代行社
を利用して帰宅しており,
事故
があった当日については,たまたま
運転
してしまった,と言っていた。 ・
水道部長
から,当部の
職員
が起こした酒気帯び
運転
について,8月31日付けで
処分
を受けた。今回の
処分
を厳粛に受け止め,
所属職員
の
管理監督
をより徹底し,より一層の
綱紀
の
粛正
に努めてまいる
所存
である。なお,
処分事案
の
経緯
と
処分内容等
については,
総務課長
から
報告
を申し上げる,との
発言
があった。その後,
水道部総務課長
から,
当人
は
平成
15年5月,午後5時30分ころから
職場関係者
と
飲食店
で
飲酒
をし,翌日午前0時ころから自車を駐車していた
駐車場
内で,車中で睡眠を取り,その後,午前4時55分ころに目が覚め,帰宅しようと自車を
駐車場
から出して
運転
したところ,
警察
に呼び止められ,酒気帯び
運転
で検挙されたものである。なお,
平成
16年3月に,
交通事故等
における
懲戒処分基準
が
所属長
から各
職員
に通知されたのを受け,
当人
にも周知なったことから,
当該行為
の重大さに気付き,同年4月に私の方へ
報告
がなされた。その結果,1カ月間,
給料月額
の10分の1の減給の
処分
を受けた。また,
上司
として,
所属職員
の
管理監督
という
職務
上の
義務
を十分果たさなかったことにより,当時の
上司
であった
水道部長
,
水道部総務課長
,
水道部総務課長補佐
,
水道部総務課主幹
兼
係長
の4名が
口頭厳重注意
の
処分
を受けた。このたびの
不祥事
はあってはならない
行為
であり,誠に申し訳なく,心から
お詫び
を申し上げます。今回の
処分
を厳粛に受け止め,今後このような
事件
を絶対に引き起こすことのないよう,
所属職員
の
管理監督
を徹底し,より一層
綱紀
の
粛正
に努めてまいる
所存
である,との
発言
があった。
③ 河川課
について 昨日の
決算建設分科会
の中で話題となった
河川課
を廃止したいとする理由について,
建設部長
から,
市長
,助役とは
話し合い
ができず,
総務部長
と話をした。その中では,
市長
の
一般質問
に対する答弁にもあったとおり,まだ統合するとか存続するとかということは言っておらず,現在,来年度に向けた
組織
の
改正案
を作成していて,ほかの
部署
もあわせて,他市の
組織等
を
調査
研究している段階であるとのことである,との
発言
があった。 この件について,
建設委員会
の総意としては
河川課
をぜひ存続してほしいということで,正副
委員長
で
議長
に話を伝え,
議長
の方から対応してもらうこととなった。...
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